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第224回目 ~新卒者雇用に関する緊急対策の内容が明らかに~
政府の「新卒者雇用・特命チーム」が会合を開き、新卒者などの雇用支援に関する緊急対策の内容を明らかにした。主な内容は、新卒採用枠を「卒業後3年間」に拡大すること、体験雇用・職場実習の対象者を現在の3倍(約2.4万人)に増やすこと、体験雇用者を正規雇用した企業に奨励金を支給することなど。
~成長分野における「キャリア段位制度」を導入へ~
政府は、成長分野(「介護・ライフケア」、「環境・エネルギー」、「食・観光」など)において、職業能力・キャリアに応じて「段位」を与える制度を導入する方針を明らかにした。企業の採用基準の参考とするためで、評価方法などを整備したうえで、2011年度内にスタートさせたい考え。
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第223回目 ~完全失業率が6カ月ぶりに改善 5.2%に~
総務省が7月の完全失業率を発表し、5.2%(前月比0.1ポイント低下)と6カ月ぶりに改善したことがわかった。厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は0.53倍(前月比0.01ポイント増)で、3カ月連続で改善した。
~「平成22年版厚生労働白書」を報告~
長妻厚生労働大臣が「平成22年版厚生労働白書」を閣議で報告した。今年を「厚生労働省改革元年」と位置付け、年金記録問題や薬害肝炎問題について反省するとともに、今後進むべき方向として新たに「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」の考え方を提起している。
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第222回目 ~労使トラブル増加で「労働審判」申立件数が過去最高に~
◆申立件数が過去最高に
最高裁判所が2009年における労働審判の申立件数を公表し、3,468件で過去最高となったことがわかりました。労働審判制度は2006年4月にスタートしましたが、4年で約4倍の伸びとなっています。
内容別の内訳では、「解雇等の地位確認」に関する申立てが1,701件、「賃金・手当」に関する申立てが1,059件、「退職金」に関する申立てが205件などとなっています。
◆背景に労使トラブルの増加
申立ての多くは労働者や退職者からのものですが、その背景には、不況下における雇用調整の実施、賃金の引下げなどに伴う労使トラブルの増加が挙げられます。
上場企業のうち、2008年秋以降に何らかの「雇用調整」を実施した企業は何と76.7%にのぼるという調査結果も出ています(労働政策研究・研修機構の発表)。雇用調整の具体的内容については、「新規採用の抑制」(53.2%)、「契約社員・パート労働者らの契約不更新」(52.0%)、「不採算部門の縮小、事務所の閉鎖」(45.6%)となっています。
◆労働審判制度の特徴
労働審判制度は、使用者と個々の労働者間の権利義務に関する紛争(個別労働関係紛争)について調停または審判を行う手続きで、裁判官1名と審判員2名からなる労働審判委員会が、3回以内の期日で審理を行います。
労使双方が合意すれば「裁判上の和解」と同様の効力が生じ、異議申立てがなされれば民事訴訟の手続きへと移行します。
そして、「民事訴訟」や「あっせん」と比較した場合、労働審判には労働者にとって時間的・費用的なメリットが多いと言えます。
◆日頃の労務管理が大事
労使トラブルの増加傾向が続けば、今後も労働審判の申立件数は増えていくものと思われます。企業側としては、トラブルが発生しないように、また、トラブルが労働審判に持ち込まれないように、常日頃からしっかりとした労務管理を行っておくことが必要なのは言うまでもないことです。
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