飲食店独立・開業時助成金活用

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飲食店の独立・開業時必要となる多額の費用を助成金活用で大幅軽減し安定経営へ


飲食店の独立・開業時には設備費や人件費等多額の費用が必要となります。42-15493662

現在、国の雇用保険制度において独立・開業時に利用できる助成金が定め

られています。

助成金制度は、誰にでも利用できる可能性がある制度です。

各種助成金を活用することにより、飲食店独立・開業時の経費を大幅に削減

することが可能となり、さらに助成金は返済不要であるため飲食店の独立・

開業時には非常に貴重な制度と言えます。
実際にこれらの助成金を利用することにより独立・開業時のキャッシュフローが

大幅に改善され、事業をより早く軌道に乗せられた起業家が多くいます。

実際の活用事例はこちら

 

しかし、その反面制度自体の存在を知らずに飲食店を独立・開業されてしま

方も多数いるのも事実です。

 

申請においては十分な準備が必要


しかし、助成金は様々な厳格な支給要件が定められていて、申請手続きも非42-15251970

常に複雑です。

特に独立・開業時の助成金においては、極端な話行政官庁へ提出する書類

1枚の提出時期を誤っただけでも受給することが不可能になってしまいます。

従って、特に飲食店の独立・開業時の助成金においては事前の十分な準備

が必要です。


助成金申請業務は、国家資格である社会保険労務士のみが行うことが

できます。助成金申請は、社会保険労務士への依頼が安心かつ確実です。

助成金申請は、社会保険保険労務士へ をご覧下さい。


助成金の原資


ところで「助成金」という耳なれない言葉に「よくわからないお金をもらって大丈001865

夫だろうか?」「あとで面倒なことにならないだろうか?」と不安を感じた方もい

らっしゃるかと思います。

助成金制度は、雇用保険法の雇用三事業の一環として行われ、雇用機会を増

大した企業に支給されます。
実はこの助成金、事業主様が支払う雇用保険料の一部が原資として使われて

いのです。
雇用保険料率は、一般の事業で1000分の15.5(平成22年4月現在)です。こ

のうち1000分の6は従業員が負担し、残りの1000分の9.5は事業主が負担し

ます。この1000分の9.5のうち1000分の6は、失業給付に使われます。(従業

員が負担する分も失業給付に使われます。)

となると、事業主が負担する1000分の3.5が残り、この分が雇用三事業に使わ

れているのです。

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社会保険労務士