高年齢者等共同就業機会創出助成金

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高年齢者等共同就業機会創出助成金 最大500万円

概要

45歳以上の高齢者等3人以上が共同で創業(法人を設立)し、45歳以上の高齢者を雇用して継続的な雇用、就業の機会の場を創設する場合に、事業の創設に要した費用の一部を助成します。

<受給要件>

※法人設立に限ります。

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 設立登記の日及び計画書提出日に45歳以上の高齢創業者がそれぞれ出資し、議決権の合計の過を占めていること

    ただし、出資者の直近の就業経歴が次のものでない者

  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者
  • 自己都合によって退職した者(60歳以上の者は除く)
  • 個人事業主であった者
  • 法人の役員(雇用労働者であった者を除く)であった者


  1. 高齢創業者のうち、いずれかがその法人の代表者となること
  2. 高齢創業者がその法人の役員又は雇用労働者として専業で就業していること
  3. 高齢者等共同就業機会創出事業計画書を一定の期間内に高齢者雇用開発協会に提出し認定を受けること
  4. 法人設立から6ヶ月以内に、45歳以上の高齢者を雇用保険の一般被保険者として雇用すること
  5. 法人の設立登記の日以降6ヶ月以上、事業を継続していること

<受給額>

飲食店の独立・開業の日から3ヶ月間に支払った次に揚げる費用の合計額対して有効求人倍率に応じて3分の2(有効求人倍率が全国平均未満の地域)または2分の1(有効求人倍率が全国平均以上の地域)

※ただし、合計で500万円が限度となります。

  • 法人設立費用

    経営コンサルタント等の相談費用

    法人設立の登記費用等(登記免除税、印紙等は対象になりません)

    ※ 限度額があります。

  • 職業能力開発費用

    役員、労働者に対する技術習得のための講習費用等

  • 設備・運営費用

    飲食店の独立。開業に伴う事務所の工事費、設備・備品・機械等の購入費・賃料、広告費、事業所の賃料(6か月分)※人件費、光熱費等は対象になりません

ここがポイント

この助成金は、法人設立が前提となりますので、個人事業は対象になりません。

高齢創業者は、他の法人の役員、雇用保険労働者等になることはできません。