受給資格者創業支援助成金

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受給資格者創業支援助成金 最大200万円

概要

雇用保険の受給資格者自らが独立・開業し、独立・開業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、独立・開業に要した費用の一部について助成するものです。

<受給要件>

※法人、個人を問いません。

  1. 独立・開業の前日において、算定基礎期間が5年以上の受給資格者であること
  2. 独立・開業する事業主が、その事業に従事していること
  3. 法人にあっては、独立・開業する事業主が出資し、かつその当該法人の代表者であること
  4. 独立・開業の日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇用し、雇用保険の適用事業所の事業主になっていること
  5. 独立・開業の日から3ヶ月以上事業を行っていること
  6. 離職の日から飲食店の独立・開業(創業)の日の前日までに、創業計画認定申請書を公共職業安定所に提出し、認定を受けること

<受給額>

飲食店を独立・開業した日から3ヶ月間に支払った次に揚げる費用の合計額の3分の1が助成されます。

※ただし、合計で150万円が限度となります。ただし、雇用保険の被保険者を2人以上雇用した場合には50万円が上乗せ支給されます。

  • 法人設立費用

    経営コンサルタント等の相談費用

    法人設立の登記費用等(登記免除税、印紙等は対象になりません)

  • 職業能力開発費用

    労働者、創業者に対する技術習得のための講習費用等

  • 雇用管理改善費用

    労働者を募集・採用するためのパンフレット、ホームページ等の作成費用 雇用管理マニュアルの作成費等

  • 設備・運営費用

    飲食店の独立・開業に伴う事務所の工事費、設備・備品・機械等の購入費・賃料、広告費、事業所の賃料(3か月分)※人件費、光熱費等は対象になりません

ここがポイント

飲食店の独立・開業(創業)の日の前日までに創業計画認定申請書を公共職業安定所に提出し、認定を受ける必要があるため、独立・開業後では助成金を受給することはできません。

創業

法人の場合は設立日、個人事業主は事業開始日