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▼独立・開業後に利用できる助成金
-中小企業子育て支援助成金(育児・介護雇用安定等助成金)-
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。
【受給できる事業主】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
2 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
3 育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について、短時間勤務適用に係る支給申請の場合には労働協約又は就業規則に短時間勤務制度について規定していること。
4 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した者(以下「育児休業取得者」という。)又は短時間勤務制度を利用した者(以下「短時間勤務適用者」という。)が出たこと。
5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
(1) 対象となる育児休業取得者
1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。以下同じ。)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
(2) 対象となる短時間勤務適用者
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。なお、いずれの場合も在宅で就労する場合を除く。
ア 1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。
イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。
ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。
6 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
但し、対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
【受給できる額】
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。
<1人目>
・育児休業:100万円
・短時間勤務
6か月以上1年以下:60万円
1年超2年以下:80万円
2年超:100万円
<2人目>
・育児休業 60万円
・短時間勤務
6か月以上1年以下:20万円
1年超 2年以下:40万円
2年超:60万円
【支給対象となる期間】
助成金は、平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となります。
また、平成18年度から平成22年度までの間に短時間勤務の措置の利用を始めた労働者が出た事業主については、当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となります。
皆様の夢の実現に少しでもお役に立てればと思います。
