中小企業定年引上げ等奨励金

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 -中小企業定年引上げ等奨励金- 

 

中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止、また65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(以下、65歳安定継続雇用制度という)の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。

 

【受給できる事業主】

受給できる事業主は、次の1又は2のいずれかに該当する事業主です。更に3に該当する事業主に対して、一定額を加算して支給します。

1 次の(1)から(7)のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という。)において、常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいう。以下同じ。)が300人以下の事業主(以下「中小企業事業主」という。)であること。

(2) 次の[1]又は[2]のいずれかに該当する事業主であること。

[1] 労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(以下「就業規則等」という。)により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は65歳安定継続雇用制度の導入と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて行う措置を実施したこと。

[2] 就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと。

(3) 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条違反がないこと。

(4) 次の[1]又は[2]のいずれかに該当する事業主であること。

[1] 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主にあっては、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超え、旧定年が65歳未満であること。また、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入したことにより、退職することとなる年齢が、旧定年を超え、旧定年が65歳未満であること、かつ、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた希望者全員を対象とする継続雇用制度による最高の退職年齢(以下「旧継続雇用年齢」という。)を超え、旧継続雇用年齢が70歳未満であること。

[2] 就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち、旧定年が65歳以上70歳未満である事業主を含む。(2)も同じ。)にあっては、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、旧定年及び旧継続雇用年齢を超え、旧定年及び旧継続雇用年齢が70歳未満であること。更に、65歳安定継続雇用制度を導入したことにより、退職することとなる年齢が、旧定年を超え、旧定年が65歳未満であること、かつ、旧継続雇用年齢が70歳未満であること。

(5) 65歳安定継続雇用制度の導入の場合については、以下のいずれにも該当する継続雇用制度の導入であること。

[1] 定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者全員を、定年により退職した日の翌日から起算して7日を経過する日までに再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入、又は定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者全員を、定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入。

[2] 継続雇用の契約期間の初日から一年を経過した日以後においては、労働者が使用者に申し出ることにより、いつでも退職できる制度(65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約の場合)であることが就業規則等に明記されているものであること。

[3] 既に64歳以上の定年を実施している事業主が実施するものでないこと。

[4] 65歳までの継続雇用に係る継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主が実施するものでないこと。

(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。

(7) 過去に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、当該奨励金を受給したことがないものであること。

2 次の(1)から(7)のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること。

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、実施日において中小企業事業主であること。

(2) 次の[1]から[3]のいずれかに該当する事業主であること。

[1] 法人等の設立日(平成21年4月1日以降であること)において、就業規則等により、65歳以上の定年を定めていること、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入(当該事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。(2)において同じ。)していること、、65歳安定継続雇用制度の導入していること、定年の定めをしていないこと又は65歳以上70歳未満までの定年を定め、かつ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入していること、又は65歳安定継続雇用制度の導入し、かつ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入していること。

[2] 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主(希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入の場合については、就業規則等により希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主にあっては、当該継続雇用制度による最高の退職年齢が70歳未満である事業主であること。)が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて行う措置又は65歳安定継続雇用制度の導入し、かつ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて行う措置を実施したこと。

[3] 就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(就業規則等により希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主にあっては、当該継続雇用制度による最高の退職年齢が70歳未満である事業主であること。)が、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと。

(3) 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。

(4) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。

(5) 1の(5)に同じ(65歳安定継続雇用制度の導入の場合について)

(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用されている常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。

(7) 過去に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、当該奨励金を受給したことがないものであること。

3 1および2に該当することにより奨励金の支給を受ける事業主にあって、就業規則等により併せて労働時間の多様性を設ける以下の制度(以下「高齢短時間制度」という。)を導入したもの。(以下のいずれにも該当するものであること。)

(1) 1又は2に該当する措置と併せて行うもの(実施日が同一のもの)であること。

(2) 以下のすべてに該当することが就業規則等に明記されているものであること。

イ 常用被保険者の申出により、当該常用被保険者が、60歳に達した日以後の希望する日(以下「希望日」という。)以後において、同一事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間(以下「基準労働時間」という。)の他、基準労働時間に比べて短い所定労働時間(以下「短時間労働時間」という。)を選択して労働することができるものであること。

ロ 短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ハ 短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が基準労働時間の4分の3を下回るものであること。

(3) 短時間労働時間を選択した常用被保険者が、基準労働時間を選択した者に比べて、雇用の上限年齢及び契約期間について不利となるものでないこと。

(4) 高齢短時間制度を設けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において当該制度に定める短時間労働時間を選択する常用被保険者(当該事業主に1年以上継続して雇用されている者に限る。)がいること。


【受給できる額】
事業主が実施した措置及び企業規模(実施日において当該事業主に雇用されている常用被保険者の数)に応じて、下表に定める額を支給します。

1 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主




     企業規模

                                                                   支給金額

(1)定年の引上げ
(65歳以上70歳未

(2)定年の引上げ
(70歳以上)又は定年の定めの廃止

(3)希望者全員を対象とする70歳以上までの
継続雇用制度の導入
(3を除く。)

(4)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)かつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

(5)65歳安定継続雇用制度の導入


(6)65歳安定継続雇用制度

1~9人

40

80

40

50

60

20

10~99人

60

120

60

75

90

30

100~300人

80

160

80

100

120

40


 

2 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち旧定年が65歳以上70歳未満である事業主を含む。)

 

企業規模

支給額(単位:万円)

(1) 定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止

(2) 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

1~9人

40

20

10~99人

60

30

100~300人

80

40

 

3 60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主


企業規模

支給金額

(1)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

(2)65歳安定継続雇用制度の導入

 

(3)65歳安定継続雇用制度を併せて導入

1~9人

20

30

10

10~99人

30

45

15

100~300人

40

60

20

65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には(2)と(3)は支給しません。

 

4 法人等を設立する事業主





      企業規模

                                                                         支給金額

(1)定年の引上げ
(65歳以上70歳未

(2)定年の引上げ
(70歳以上)又は定年の定めの廃止

(3)希望者全員を対象とする70歳以上までの
継続雇用制度の導入
(3を除く。)

(4)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)かつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

(5)65歳安定継続雇用制度の導入


(6)65歳安定継続雇用制度

1~9人

40

80

40

50

60

20

10~99人

60

120

60

75

90

30

100~300人

80

160

80

100

120

40