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▼独立・開業後に利用できる助成金
-特定求職者雇用開発助成金-
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額を増額いたしました。
○特定就職困難者雇用開発助成金
【主な受給の要件】
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
【受給額】
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対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 |
助成対象額 |
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大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
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| 短時間労働者以外 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
1年 |
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
50万円 |
135万円 |
1年 |
1年6ヶ月 |
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| 重度障害者等※1 |
100万円 |
240万円 |
1年6ヶ月 |
2年 |
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| 短時間労働者
※2 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
1年 |
| ⑤身体・知的・精神障害者 |
30万円 |
90万円 |
1年 |
1年6ヶ月 |
|
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
〇緊急就職支援者雇用開発助成金
【主な受給の要件】
①厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、②雇用維持当地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇入れること(②の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります)
【受給額】
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対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 |
助成対象 期間 |
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大企業 |
中小企業 |
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| 短時間労働者以外の者 |
25万円 |
45万円 |
6ヶ月 |
| 短時間労働者※ |
15万円 |
30万円 |
6ヶ月 |
※週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
〇高年齢者雇用開発特別奨励金
【主な受給の要件】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期することの有料・無料職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇入れること(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用契約が確実に見込まれると認められる場合は対象となります)
【受給額】
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対象労働者 |
支給額 |
助成対象 期間 |
|
|
大企業 |
中小企業 |
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| 週当たりの所定労働時間30時間以上の者 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
| 週当たりの所定労働時間20時間以上30時間未満の者 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
皆様の夢の実現に少しでもお役に立てればと思います。
