両立支援レベルアップ助成金・職場風土改革コース

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▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金

 

 -両立支援レベルアップ助成金・職場風土改革コース -

 

職場風土改革コースは、両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用することができるよう、計画的に職場風土改革に取組み、育児休業制度等を取得しやすい環境整備を行う事業主を指定し、成果をあげた事業主に対して助成金を支給することにより、その取組を支援するとともに、労働者が両立して働き続けられる職場環境整備を図ることを目的としています。


【受給できる事業主】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主のうちから、職場風土改革促進事業実施事業主に指定された事業主です。

1 常時雇用する労働者の数が300人以下であり、かつ子育て世代の労働者数が50人以上であること。

2 2年間にわたり、次に示す職場風土改革促進事業に取り組む意欲があり、かつ、成果の期待できる事業主であること。

(1) 職場風土改革のための取組計画(以下、「職場風土改革促進事業計画」という。)を策定し、次の(2)及び(3)を実施すること。

(2) 以下の各号を全て実施すること。

ア 事業主を代表する者による、職場風土改革促進事業に取り込むことについての内外への公表
イ 管理職等への研修の実施
ウ 両立支援制度の労働者への周知徹底

(3) 以下の各号のうち、2項目を選択し実施すること。

ア 勤務体制や仕事の進め方の見直し
イ 勤務時間等の雇用管理の見直し
ウ 多様な働き方の推進
エ 評価制度の確立
オ 労働者の意識啓発

3 職場風土改革促進事業に取り組んで、一定の成果を挙げた事業主であること。

4 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること、又は事業実施初年度内に届け出る予定であること。

5 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、第2号に規定する介護休業、第16条の2に規定する子の看護休暇及び第23条第1項に規定する勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

6 職業家庭両立推進者を選任していること。


【受給できる額】
(1) 指定を受けた年度においては、1年間の職場風土改革促進事業実施の結果、実施前に比べ両立指標の得点が向上した場合に、50万円を支給します。

(2) 2年度目においては、両立指標の得点が、支給申請時に1年度目よりさらに向上した場合に50万円を支給します。

(3) (1)及び(2)に加えて、2か年度にわたる職場風土改革促進事業実施の結果、女性の育児休業取得率が80%以上、かつ、2年度目支給申請時の両立指標の得点が事業実施前に比べて向上し、190点以上になった事業主に対しては、2年度目に50万円支給します。
ただし、支給は1年度について1事業主1回に限るものであり、事業所ごとに支給するものではありません。