トライアル雇用奨励金

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▼独立・開業後に利用できる助成金

 

 ―試行雇用(トライアル雇用)奨励金―


業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます

その他、トライアル雇用終了後の奨励金については、こちらをご覧ください。 

 

 

【主な受給の要件】

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

①45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1

 年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
②40歳未満の若年者等
③母子家庭の母等
④季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給

  資格者として離職した65歳未満の者)
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス


その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。


【受給額】

対象労働者1人につき、月額40,000円

支給上限:3か月分まで