パートタイマー均衡待遇推進助成金

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▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金

 

 -パートタイマー均衡待遇推進助成金- 

 

(1) 支給メニューと支給額

 

1 正社員と共通の待遇制度の導入

 

【受給要件】

パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合

 

【受給額】
第1回:25万円
第2回:中小企業:35万円 大企業・25万円

 

2 パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入

【受給要件】
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合

 

【受給額】
第1回:15万円
第2回:中小企業:25万円 大企業・15万円

※ 1「正社員と共通の待遇制度の導入」と2「パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入」いずれか一方を選択してください。 

 

3 正社員への転換制度の導入

 

【受給要件】
パートタイマーから正社員への転換の試験制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合、パートタイマーは下記1、2、3であったことが必要です。

1.転換前6か月以上、パートタイマーとしてその事業主に雇用されていること。
2.転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
3.正社員に雇用することを前提に、試用雇用等により雇用されている者でないこと。
※ 中小企業事業主は3のメニューについては、期間の定めのない契約を締結しているパートタイマーを雇用している場合に限られます。それ以外の場合は中小企業雇用安定化奨励金をご参照ください。

 

【受給額】
第1回:15万円
第2回:中小企業:25万円 大企業・15万円

 

4 短時間正社員制度の導入

【受給要件】
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合

「短時間正社員」とは、
・正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
・労働契約期間の定めがないこと。
・時間あたりの基本給等が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。

パートタイマーから短時間正社員に転換した場合は、下記1、2、3であったことが必要です。
1.転換前6か月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること。
2.転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
3.短時間正社員に雇用することを前提に、試用雇用等により雇用されている者でないこと。

 

【受給額】
第1回:15万円
第2回:中小企業:25万円 大企業・15万円

 

5 教育訓練制度の導入

【受給要件】
正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマー延べ30名以上に実施した場合

 

【受給額】

第1回:15万円
第2回:中小企業:25万円 大企業・15万円

 

6 健康診断の実施

【受給要件】
パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受信者が1名以上出た場合

 

【受給額】

第1回:15万円
第2回:中小企業:25万円 大企業・15万円


(2)いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。

・①、②のメニューはいずれか一方を選択してください。
・正社員がいることが必要です。
・①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
(③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。
(④は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。)

(3)制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません)

第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。