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▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金
-両立支援レベルアップ助成金・休業中能力アップコース-
休業中能力アップコースは、育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の維持、向上を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して支給し、育児休業又は介護休業後の労働者の円滑な職場復帰を図り、企業における労働者の能力の有効発揮に資することを目的としています。
【受給できる事業主】
受給できる事業主又は事業主団体(以下「事業主等」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主等です。
なお、休業中能力アップコースの支給対象となる休業期間については、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る育児休業に準ずる制度および育児・介護休業法第24条第2項の規定により当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を事業主が労働協約又は就業規則に定めている場合、その期間も含みます。
1 休業に係る労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための能力開発及び向上に関する措置として、次のいずれかに該当する措置(以下「職場復帰プログラム」といいます。)を定めていること。
(1) 在宅講習
(2) 職場環境適応講習
(3) 職場復帰直前講習
(4) 職場復帰直後講習
なお、上記(1)から(4)のいずれか1以上の措置とあわせて、育児休業又は介護休業の期間中に月1回以上情報提供を実施した場合には、プログラム開発作成費が増額されます。
受給できる事業主又は事業主団体(以下「事業主等」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主等です。
なお、休業中能力アップコースの支給対象となる休業期間については、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る育児休業に準ずる制度および育児・介護休業法第24条第2項の規定により当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を事業主が労働協約又は就業規則に定めている場合、その期間も含みます。
1 休業に係る労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための能力開発及び向上に関する措置として、次のいずれかに該当する措置(以下「職場復帰プログラム」といいます。)を定めていること。
(1) 在宅講習
(2) 職場環境適応講習
(3) 職場復帰直前講習
(4) 職場復帰直後講習
なお、上記(1)から(4)のいずれか1以上の措置とあわせて、育児休業又は介護休業の期間中に月1回以上情報提供を実施した場合には、プログラム開発作成費が増額されます。
【受給できる額】
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて、対象労働者1人あたり、
中小企業事業主については 21万円
中小企業事業主以外の事業主については 16万円
を限度としています。
なお、育児休業に係る支給対象労働者の数及び介護休業に係る支給対象労働者の数は、それぞれ1事業所当たり100人を限度とします。
皆様の夢の実現に少しでもお役に立てればと思います。
