キャリア形成促進助成金

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 -キャリア形成促進助成金 -


企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。


【主な受給の要件】

 事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画又は有期実習型訓練実施計画を作成してい

 ること

 

【受給額】

○訓練等支援給付金(その雇用する労働者に訓練を受けさせる場合)
(1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/2(中小企業事業主に限る)
(2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主に限る)

 

○訓練等支援給付金(その雇用する非正規労働者に訓練を受けさせる場合)
(1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/3(中小企業事業主1/2)
(2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)

 

○訓練等支援給付金(新たに雇い入れた労働者に認定実践型人材養成システムによる訓練又は職業能力形成促進者に有期実習型訓練を受けさせ、ジョブ・カード制度による職業能力の評価を実施する場合)
(1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の2/3(中小企業事業主3/4)

(2)職業訓練(OJTを除く)期間中の対象者の賃金の2/3(中小企業事業主3/4)

(3)OJTを実施した場合対象者1人1時間当たり600円

(4)職業訓練(OJT)期間中の対象者の賃金の2/3(中小企業事業主3/4)

(5)キャリア・コンサルティングを外部機関等へ委託した場合の委託費等の1/2

(6)企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合15万円

(7)キャリア・コンサルティング実施期間中の対象者の賃金の1/3(中小事業主1/2)

(8)職業能力の評価を実施する場合対象者1人当たり4,880円

 

○訓練等支援給付金(その雇用する労働者に自発的な職業能力開発の支援を行う場合)(1)自発的職業能力開発経費の1/4(中小企業事業主1/3)


(2)職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)

(3)自発的職業能力開発支援制度を導入し、利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給))

(4)制度利用者が発生(制度導入から3年以内に利用した場合に限る)した場合、1人につき5万円(20人を限度)

(5)上記(4)の期間を経過した場合、制度利用者増加分1人につき2万円(中小企業事業主に限り、5人を限度)

 

○職業能力評価推進給付金

(1)職業能力評価の受検に要する経費の3/4

(2)職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4

 

○地域雇用開発能力開発助成金
(1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/2(中小企業事業主2/3)

(2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主2/3)

 

○中小企業雇用創出等能力開発助成金
(1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/2(小規模事業主2/3)又はその雇用する労働者の申し出による教育訓練の経費の1/2

(2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(小規模事業主2/3)又は教育訓練について休暇期間中のその雇用する労動者の賃金の1/2

(3)OJTを実施した場合の経費(外部講師謝金)の1/2(小規模事業主2/3)