両立支援レベルアップ助成金・子育て期の柔軟な働き方支援コース

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▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金

 

 -両立支援レベルアップ助成金・子育て期の柔軟な働き方支援コース-

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に対して奨励金を支給することにより、労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい柔軟な働き方ができる制度の普及促進を図ることを目的としています。


【受給できる事業主】

受給できる事業主は、次のすべてを満たす雇用保険適用事業主です。

1 平成14年4月1日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除きます。以下この項において同じ。)が利用できる次のいずれかの制度(以下「勤務時間短縮等の制度」といいます。)を労働協約又は就業規則により新たに制度化していること。(なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。)

(1) 育児休業に準ずる制度
この制度を導入する場合、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る育児休業に準ずる制度のほか、1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしない者に係る勤務時間の短縮等の措置を設けていることが必要です。

(2) 以下のいずれかに該当する短時間勤務制度

ア 1日の所定労働時間を短縮する制度
当該事業所における1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮しているものに限られます。

イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
当該事業所における週又は月の所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られます。

ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
当該事業所における週又は月の所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られます。

(3) フレックスタイム制(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度)

(4) 一日の所定労働時間を変更することなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
当該事業所における通常の始業又は終業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げる制度であるものに限られます。

(5) 所定外労働をさせない制度

2 雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、勤務時間短縮等の制度の利用を希望した労働者(以下「対象労働者」といいます。)に連続して6か月以上利用させたこと。(なお、月数の算定は、利用開始日から翌月の同日の前日までを1か月として計算します。ただし、翌月に該当する日がないときは、その月の末日をもって1か月とし、1か月未満の日数は切捨てます。)

3 支給申請に係る対象労働者を、勤務時間短縮等の制度利用前に、雇用保険の一般被保険者として6か月以上継続して雇用していたこと。

4 支給申請に係る対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

5 一定の要件を備えた育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

6 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。


【受給できる額】

子育て期の柔軟な働き方支援コースの支給額は、1事業主当たり、次のとおりとします。

1 2(1)の育児休業に準ずる制度又は2(2)の短時間勤務制度の場合
(1) 対象労働者が最初に生じた場合

中小企業事業主については、 50万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円
中小企業事業主以外の事業主については、 40万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、30万円

(2) (1)の対象労働者が生じた日の翌日から5年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、

中小企業事業主については 15万円
中小企業事業主以外の事業主については 10万円
((1)と併せて1事業所当たり5年間で延べ10人までです。)

2 上記1以外の制度の場合

1事業所1回に限り中小企業事業主については、 20万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、15万円
中小企業事業主以外の事業主については、 15万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、10万円
ただし、支給は異なる制度を同時に若しくは異なる時期に実施した場合に導入した制度ごとに支給するものではなく、また、事業所ごとに支給するものではありません。