>飲食店独立・開業をサポート オフィスまつもと トップ > 飲食店独立・開業後の助成金> 両立支援レベルアップ助成金・男性労働者育児参加促進コース
▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金
-両立支援レベルアップ助成金・男性労働者育児参加促進コース-
男性労働者育児参加促進コースは、男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組(以下、「男性の育児参加促進事業」といいます。)を行う事業主を指定し、助成金の支給を行うことにより、その実施を支援するとともに、当該取組の地域への波及に資する一層の取組を促すことを目的としています。
【受給できる事業主】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主のうちから地域における波及的効果を期待できるものとして、男性の育児参加促進事業実施事業主に指定された事業主です。
1 2年間にわたり、事業主全体として、次に示す男性の育児参加促進事業すべてに取り組み、かつ、成果の期待できる事業主であること。
(1) 事業主を代表する者が、男性の育児参加促進事業に取り組むことを内外へ公表すること。
(2) 両立指標の活用等によって男性の育児参加に関する課題を把握すること。
(3) 事業主を代表する者及び男女労働者を代表する者を構成員とした社内検討委員会を設置すること。
検討委員会では、(2)で把握された課題の検討を行い、男性の育児参加促進を効果的に実施するための「育児参加促進実施計画」(以下「実施計画」という。)の検討を行う。また、策定された実施計画に基づく活動結果の評価等を行う。
(4) 実施計画を策定し、実施計画に基づいて活動を実施していること。
実施計画には、以下のアからエまでの事項を盛り込み、労働者に対して周知を図ること。また、オを盛り込む場合には、具体的事業内容を記載すること。
ア 企業内の男性の育児参加が重要であることについての啓発活動の実施及び両立支援制度の周知
イ 仕事と育児の両立に関する管理職及び労働者に対する研修の実施
ウ 妻が妊娠中の男性労働者及び小学校就学前までの子を養育する男性労働者の育児参加計画作成の
奨励並びにこれに対する職場の支援の実施
エ 育児休業取得者等に対する雇用管理ルールの明確化
オ その他、男性の育児参加を促進するための取組
(5) 男性の育児参加促進事業の取組効果について検証すること。
2 指定を受ける前に、育児休業を取得した男性労働者がいないこと。
3 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
4 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、第23条第1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
5 職業家庭両立推進者を選任していること。
6 (財)21世紀職業財団が実施する「男性の育児参加促進モデル事業」に協力すること。
【受給できる額】
支給額は、1年度につき1事業主当たり50万円(2年度を限度とします。)です。
ただし、支給は1年度について1事業主1回に限るものであり、事業所ごとに支給するものではありません。
皆様の夢の実現に少しでもお役に立てればと思います。
