両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース

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▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金

 

 -両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース -

 

育児休業取得者が育児休業終了後、原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で、育児休業取得者の代替要員(以下「代替要員」といいます。)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対し助成金を支給することにより、事業主にとって代替要員を確保しやすくするとともに、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。


【受給できる事業主】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険適用事業主です。
なお、代替要員確保コースの支給対象となる育児休業の取得期間については、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る育児休業に準ずる制度を事業主が労働協約または就業規則に定めている場合、その期間も含みます。

1 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に定めていること。

2 平成12年4月1日以降に、代替要員(派遣も可です。以下同じ。)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させたこと。

3 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます。)の育児休業期間が3か月以上あり、かつ、当該育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。(なお、月数の算定は、算定を開始する日から、翌月の同日の前日までを1か月として計算します。ただし、翌月に該当する日がないときは、その月の末日をもって1か月とし、1か月未満の日数は切り捨てます。)

4 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。

5 対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

6 一定の要件を備えた育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

7 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。


【受給できる額】
1 平成12年4月1日以降、育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に新たに規定した事業主の場合

(1) 対象労働者が最初に生じた場合

中小企業事業主については 50万円
ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円