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▼飲食店独立・開業後に利用できる助成金
-両立支援レベルアップ助成金・ベビーシッター費用等補助コース -
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者に利用させた事業主に対して支給することにより、育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るとともに、これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを目的としています。
【受給できる事業主】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
1 育児サービスに係る措置である場合は、一定の要件を備えた育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業。以下同じ。)、介護サービスに係る措置である場合は、一定の要件を備えた介護休業(育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業。以下同じ。)を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
2 次の(1)又は(2)の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(1) 雇用する労働者が育児・介護サービス(後掲のサービスを指します。)を利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
(2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
3 2の措置のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。
4 2に掲げる措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族を指す。)の介護に係るサービスを利用する労働者(当該事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者に限ります。)に対して講じていること。
【受給できる額】
当該措置について事業主が負担した額について
・中小企業事業主については 1/2に相当する額
・中小企業事業主以外の事業主については 1/3に相当する額
(支給期間は、最初に費用補助を開始した日から起算して5年間を限度とします。)。
なお、年間限度額は企業規模にかかわらず育児・介護サービス利用者1人あたり30万円、1事業所あたり360万円です。
また、制度整備への支援として、初めて労働者に対し費用補助を実施した年度については、上記の費用助成に加え1事業主あたり
中小企業事業主 40万円
(ただし、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき300人以下の労働者を常時雇用する事業主であって、一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局長に届け出ていない場合(以下、「一般事業主行動計画の策定・届出のない場合」といいます。)30万円)
中小企業事業主以外の事業主 30万円
(ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、20万円)
皆様の夢の実現に少しでもお役に立てればと思います。
