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飲食店の独立・開業・経営に役立つ情報館-186- 平成22年7月24日


▼飲食店の独立・開業時だけでなく独立・開業後の経営に役立つ情報をお届けいたします▼

 

第186回目 ~離婚時のトラブルを上手に回避するには~

 

◆「養育費不払い」が増加傾向

厚生労働省の「全国母子世帯等調査」(2006年度)によれば、離婚の際に養育費の取決めをしている母子家庭は39%であり、養育費の支払いを「現在も受けている」という家庭はその約半分の19%にすぎないそうです。最近では、養育費の不払いが増加傾向にあるようで、社団法人家庭問題情報センターの「養育費相談支援センター」(http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/)によれば、2009年度における不払いの相談が前年度比で約5割増えたそうです。


◆強制執行をするには何が必要か?

口約束や念書などの取決めだけでは「強制執行」ができないため、「公正証書」を作成するか、家庭裁判所での離婚調停の際に「調停調書」の内容としてきちんと決めておくことが重要になってくるそうです。

養育費の請求は、子供が未成年の間はいつでも行うことができ、離婚時に決めていなくても、その後の申立ても可能です。調停などで決めたにもかかわらず支払いがない場合には、裁判所が履行を勧告してくれます。これに相手が従わなければ、強制執行が可能となります。


◆金額の変更は可能か?

離婚後に養育費の金額変更などを望む場合は、まずは話し合うことが大切です。合意ができない場合は、家庭裁判所で新たに調停を求めれば、公正証書などで決めた内容であっても変更が認められる場合があります。

ただし、状況に変化がなければ、その後の増減は認められにくいのが現状のようです。


◆トラブルになりやすい「住宅」「生命保険」

離婚後の大きな問題の1つとして「住宅」があります。第三者に売られる可能性を低くするため、夫婦共有名義であったマンションについて妻単独名義への変更を希望しても、ローンの債務者が元夫になっているため、銀行が承諾しないという相談が増えているそうです。

妻に経済力がない場合などは、ローンの切替えが認められないケースも多いようですが、妻の実父に連帯保証人になってもらうなどして、妻の収入と合算することによりローンの切替えが認められる場合もあるそうです。

この他トラブルになりやすいのは「生命保険」です。元夫が生命保険の受取人名義を元妻の名前にしたまま変更していなかった場合などは、離婚の原因が妻の側にあったとしても、男性が死亡すれば保険金は別れた妻のものとなります。

離婚時にトラブルはつきものですが、あらかじめ「予防策」と「解決策」を知っておくことが、一番の有効手段となるのではないでしょうか。


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