お知らせ・ブログ
  

飲食店の独立・開業・経営に役立つ情報館-48- 平成22年2月28日 


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第48回目 ~1カ月あたりの平均給与が3年連続減少~

 

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」(従業員5人以上)を発表し、2009年における平均現金給与総額は1カ月あたり31万5,294円(前年比3.8%減)となったことがわかった。平均給与が減少したのは3年連続。


~「夫婦別姓」が柱の民法改正案が明らかに~


千葉法務大臣は、「選択的夫婦別姓制度」導入が柱となる民法改正案(今国会提出予定)を明らかにした。女性の結婚年齢の引上げや再婚禁止期間の短縮、婚外子に対する相続差別の解消、裁判で離婚が認められる原因への「5年以上継続して別居した場合」の追加なども盛り込まれている。


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飲食店の独立・開業・経営に役立つ情報館-47- 平成22年2月27日 


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第47回目 ~中退共が3年ぶりに黒字決算~

 

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、2009年度における中小企業退職金共済制度(中退共)の決算が約326億円の黒字になる見通しであることを明らかにした。収入が約5,030億円(前年度比10.9%増)、支出が約4,704億円(同27.2%減)で、3年ぶりの黒字。


~「年金業務監視委員会」を設置~


原口総務大臣は、日本年金機構(社会保険庁の後継組織)の年金業務を監視する目的で、弁護士、社会保険労務士、公認会計士ら外部有識者6名で構成される「年金業務監視委員会」を同省内に設置したと発表した。


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飲食店の独立・開業・経営に役立つ情報館-46- 平成22年2月26日


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第46回目 ~厚生労働省から発表された緊急助成金~

 

◆建設業に関連した緊急助成金

厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助成金」の創設を2月8日に発表しました。

この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の2種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。


◆建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」

この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するものであり、支給額は次の通りです。

(1)教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円。60日分を限度

(2)教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人につき1日7,000円(上限。60日分を限度)

なお、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1カ月以内に行う必要があります。


◆     建設業以外の事業主を対象とした

「建設業離職者雇用開発助成金」

この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。

支給額は次の通りであり、雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ支給されます。
(1)中小企業事業主…90万円

(2)中小企業事業主以外の事業主…50万   円

なお、支給申請は、雇入れの日から6カ月経過日の翌日から1カ月以内に行う必要があります。


◆支給要件等の詳細

支給要件等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページで確認することができます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf


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